2015年4月15日

「行政手続における特定の個人を識別すための番号の利用等に関する法律 (マイナンバー法)」が施行(平成28 年1月1日)されることより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されます。マイ ナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用され、具体的には税務関係、社会保障関係の書類おいてマイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人・全個主事業主)において、従業員のマ イナンバーの把握や書類への記載等が義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要とります。詳細は以下のホームページをご確認ください。

→マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
→社会保障・税番号制度<マイナンバー>(政府広報)