2015年11月2日

衣類等の繊維製品に関しては、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程により、洗濯時の取扱い方法について日本工業規格(JIS)で規定された記号等を表示することになっています。
近年、衣類などの生産や流通は海外との取引が一般的になっています。また、家庭洗濯で使用する洗濯機や洗剤類は多様化し、商業クリーニングの技術も進歩するなど繊維製品を取り巻く環境は大きく変化しました。そこで、このような変化に対応するために、平成26年10月に、経済産業省では日本工業規格JIS L0001として新しい「取扱い表示記号」を制定しました。これに伴い、消費者庁は平成27年3月31日に衣料品の取扱い表示に関する繊維製品品質表示規程を改正し、平成28年12月1日から施行となります。
新しい取扱い表示では、記号の種類が22種類から41種類に増え、記号が全て変わります。JISの新しい「取扱い表示記号」は、国際規格(ISO3758)の表示記号と同じ記号を用いています。国内外で表示が統一されることによって、消費者にとっては衣類などを購入する際の利便性が高まると期待されています。経済産業省では、新しい取扱い表示についての普及と正しい理解を図るため、消費者庁と共同でリーフレット及びパンフレットを作成・公表しています。
詳細は経済産業省または消費者庁のホームページをご確認ください。

→衣類等の新しい洗濯表示に関するパンフレット等を作成・公表します-新しい洗濯表示の普及と正しい理解に向けて-(経済産業省)
→家庭用品品質表示法(消費者庁)