2016年10月20日

障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別を解消するための措置等について定めています。また、同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)が策定されています。各企業におかれては、同法の趣旨に沿った運用をお願いします。特に障害者からの問合せ手段については、障害の有無により制限されることがないようご対応をお願いします。対応指針においても、相談時の配慮として、対面のほか、電話、FAX、電子メールなどの障害の特性に応じた多様な手段を用意することが望ましいとされています。
また、障害者雇用促進法改正法(平成28年4月1日施行)は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めており、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が策定されています。
詳細については下記リンク先をご確認ください。

→障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)
→障害者差別解消法に基づく経済産業省対応要領及び対応指針の公表について(経済産業省)
→平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。(厚生労働省)