2021年3月2日

経済産業省より、緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について周知依頼がありましたのでお知らせします。
本年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されました。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されています。また、3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱い、緊急事態宣言解除後の地域において当面の間実施すべき事項にもご注意ください。

→新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(内閣官房/PDFファイル)
→新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(内閣官房/PDFファイル)
→基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意事項等について(内閣官房/PDFファイル)