2021年8月3日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
8月2日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。当該措置について、8月5日午前0時から実施されます。概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、ルクセンブルク、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)(現在、指定場所での待機なし)

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後6日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)