2021年8月12日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
8月11日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)(現在、指定場所での待機なし)

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
①検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
インド、スリランカ、ネパール、モルディブ(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)

②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。
ザンビア(現在、指定場所での10日間待機)

③検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
パキスタン(現在、指定場所での6日間待機+再入国拒否)、英国、マレーシア、ロシア(モスクワ市)(現在、指定場所での6日間待機)

④検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
ウガンダ、ドミニカ共和国(現在、指定場所で3日間待機)

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)