2021年9月29日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
9月27日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更(令和3年9月30日午前0時から実施)と、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間の見直し(令和3年10月1日午前0時から実施)の2点です。
詳細は内閣官房のホームページをご確認ください。

1.「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更について(令和3年9月30日午前0時から実施)
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」について、以下のとおり変更されました。なお、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株については、「水際対策上特に対応すべき変異株」の指定から解除されました(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株については引き続き指定)。
(1)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株)
・検疫所長の指定する場所で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー
・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
エクアドル、チリ、ドミニカ共和国
(2)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」
・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)

2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(令和3年10月1日午前0時から実施)
○検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
○また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)