2023年2月2日

当協会は、令和5年1月11日に開催した第203回理事会において、訪問販売消費者救済基金より一定の金額の救済給付金を給付する事業について、下記の内容を決議し、これに基づく給付を行い、今般、当該事業を完了しましたので、ご報告申し上げます。
なお、訪問販売消費者救済事業業務方法書第16条及び同事務細則第12条の規定によれば、訪問販売消費者救済業務の実施状況の公表は事業年度末の事業報告にて行うこととなっていますが、本件が破産手続開始決定を受けた案件であったこと等に鑑み、上記規定による公表とは別に、給付後速やかに、当該事業の概況を報告することをあわせて決議いたしました。

【訪問販売消費者救済基金よりの救済給付金の給付実施概況】第203回理事会決議
■給付した件数 21件
■契約した商品等の種類 健康器具
■事業者の名称及び本社所在都道府県 ジャパンライフ株式会社 (注)/東京都

注:平成30年3月1日、東京地方裁判所において破産手続開始決定を受け、現在もなお破産手続が進行中です。(令和5年1月時点)

※申請件数、給付金額については公表していません。

◆制度の概要
当協会においては、特定商取引法第29条の2に基づき、当協会の会員が営む訪問販売に係る契約を、同法の規定により解除し又は取り消して、当該会員に支払った金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がなされない場合に、その者に対し、訪問販売消費者救済基金より一定の金額の救済給付金を給付する事業を行っています。なお、本制度は、所定の要件を満たした消費者の救済を目的としたものであり、損失補償や損害賠償を行うことを目的とするものではありません。