日常生活の中で何気なく行っていることですが、 私たちの生活は様々な契約形態に基づいています。

・売買契約………………商品(本・バック・洋服等)を買う。
・賃貸借契約……………ビデオのレンタル。アパートを借りる。
・運送契約………………バスや電車に乗る。
・金銭消費貸借契約……お金を借りる。
・雇用契約………………就職する。 などなど。


【1】契約の成立

契約は「売り手」と「買い手」の当事者同士の間で合意をすれば成goui立します。 つまり、契約は「申し込み」をして相手がそれを「承諾」したときに成立します。 従って口約束でも立派な契約となります。

ではなぜ契約書を作成するのでしょうか?

契約書を作成するのは契約の内容を明確に記載することで当事者が内容を再確認し、 後日トラブルを引き起こさないようにするためです。

…トラブルが生じたとき、契約書の果たす役割は大きいのです。 (訪問販売で契約したときは、「契約の内容を明らかにした書面」の交付が事業者に義務付けられています。)

☝ポイント

契約が成立すると、当事者の双方に守らなければならない「義務」と「権利」が発生します。


【2】契約の解消(取消・無効)

いったん契約が成立すると、どちらかの一方的な都合でその契約をやめることはできません。

★ただし法律で契約を取り消しできたり無効にできる場合が定められています。

①錯誤により契約した場合 → 無効
②公序良俗に反する契約の場合 → 無効
③強迫されて契約した場合 → 取消
④詐欺により契約した場合 → 取消
⑤未成年者による契約の場合 → 取消

 

未成年者の契約の場合には、法定代理人(両親等)の同意が必要です。この同意のない契約は、本人または法定代理人(両親等)がその契約を取り消すことができます。

ただし
①親から小遣いとして貰ったお金で契約する場合。
②未成年者が自分は成年である、と相手をだまして契約した場合。
③未成年者が婚姻している場合。

などの場合は、原則として法定代理人(両親等)の同意を得ずに契約を行っても取消はできません。

 

また、上記の法律で認められた場合の他、契約した両方の当事者が合意をすれば、契約解除することができます(合意解除)。契約をやめたいということで話し合いをし、解約の条件として違約金や損害賠償金を支払うという場合が一般的といえます。


【3】契約する時の注意点keiyaku

「契約する」ということは、契約当事者としての責任が発生します。その責任を果たすことが、自立した消費者の第一歩と言えます。

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