基金に関するQ&Aです。

Q1:救済の申請は電話でできますか?
A:協会所定の申請書などに記入し、関係書類を添付のうえ提出していただくこととなりますので、電話での申請はできません。
 
Q2:支払代金の全額が補償されますか?
A:基金を安定的、継続的に運用する必要から、救済する場合の上限金額が100万円と決まっています。これを超える額については補償されません。
 
Q3:契約した時は協会の正会員でしたが、その後協会を退会した事業者との契約ですが、救済の対象となりますか?
A:契約を締結した時点で当該事業者が協会の正会員であればよく、申請の時点での加盟有無ではありません。会員一覧に名前がない事業者でも、過去に加盟している場合があるので、救済の申請をお考えの際は念のためお問合せください。

Q4:2年前の契約ですが、救済されますか?
A:まず、この基金で救済の対象となる契約は、平成21年12月1日以降に締結された契約です。そして、契約締結後にクーリング・オフなど特商法の規定により契約を解除・取り消して相手方事業者に既払金の返金を請求した日から1年の間に救済を申請することが必要です。 

Q5:具体的にどのようなケースが救済されるのですか?
A:例えば次のようなケースにおいて、事業者が代金等を返還しないことに正当な理由を示さない場合が考えられます。
・クーリング・オフを行使したが、既に支払った代金が返金されない場合。
・嘘を真に受け誤認しての契約や、告げられるべき重要事実が故意に隠されたためにそのような事実がないと誤認しての契約について、後日その意思表示を取り消したが既に支払った代金が返金されない場合。  
・著しい過量契約を解除したが、既に支払った代金が返金されない場合。

 

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