2015年11月24日

平成28年4月1日より施行される障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別を解消するための措置等について定めています。同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)が公表されました。
また、障害者雇用促進法改正法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務を定めており、本年3月に、厚生労働省より、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が公表されています。
詳細については下記リンク先をご確認ください。

→障害者差別解消法の概要(内閣府/PDFファイル)
→障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府/PDFファイル)
→障害者差別解消法に基づく経済産業省対応指針(経済産業省)
→障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針(厚生労働省)