2016年1月13日

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について周知依頼がありましたので、お知らせします。平成28年1月のマイナンバー制度の開始にあたり、特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」「事業者における特定個人情報の漏えいが発生した場合の対応について」を公表しています。委員会告示において、事業者は、特定個人情報の漏えい等が発生した場合の対応の一つとして、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従った報告に努めることとなっています。
当協会では、経済産業分野を対象とするガイドラインの定めに従い、会員企業で個人情報の漏えいが発生した場合には、当協会及び経済産業省への連絡を行う旨を業界ガイドライン(ダイレクトセリング業界の個人情報保護ガイドライン)で定めています。特定個人情報についても同様に当協会及び経済産業省(経済産業局を含む)への連絡を行うこととなりますので、会員企業の方はまずは当協会へご連絡ください。

→特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告について(依頼文書/PDFファイル)