2017年12月11日

厚生労働省より、社会保険制度及び労働保険制度について周知依頼がありましたのでお知らせします。社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課されています。詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。

→社会保険・労働保険への加入手続きはお済みですか?(PDFファイル)