2019年7月30日

当協会では、消費者庁消費者制度課の担当官を講師として招き、東京(7月22日)と大阪(7月26日)で「改正・消費者契約法説明会」を開催しました。
消費者契約法は訪問販売や店舗販売に係らず消費者取引全般が規制対象となります。今回の改正では、取り消しうる不当な勧誘行為、無効となる不当な契約条項の追加等があり、本年6月15日より施行されています。参加者は両地区で53名でした。