2019年11月5日

経済産業省より、令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について周知要請がありましたのでお知らせします。
令和元年10月11日~14日までの間の暴風雨及び豪雨によって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。ついては、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするための対応をお願いします。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること。
2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

→令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について(要請文書/PDFファイル)