2021年3月29日

経済産業省より、新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について周知依頼がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス変異株流行国・地域にウクライナ、フィリピンを新たに指定する措置が公表されました。(これまでは以下の24カ国)
なお、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

→水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)