2021年5月26日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。

1.英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4カ国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2カ国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査。(注)
(注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。

2.インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6カ国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。

詳細は内閣官房、外務省、経済産業省のホームページをご確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)
→国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
→国際的な人の往来再開の段階的措置について(経済産業省)