2021年6月7日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。

英国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、英国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目に改めて検査。その後14日目まで自宅等待機。

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房/PDFファイル)