2021年6月29日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
6月28日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。当該措置について7月1日午前0時から実施されます。
これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「変異株流行国・地域」、「変異株B.1.617指定国・地域」という2種類の指定を行っていたところ、今般、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。
各国に対する措置は以下のとおりです。

1.以下の6カ国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けることとする。また、これらの国からの在留資格保持者の再入国は原則拒否する。
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

2.以下の6カ国を、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。このうち、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は原則拒否します。
インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア

3.以下の25の国・地域を、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)

4.以下の4の国・地域を、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)