2021年8月3日

経済産業省より、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)等について周知依頼がありましたのでお知らせします。
7月30日、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を8月31日まで延長し、8月2日から31日まで、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が追加されました。また、同じく8月2日から31日まで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。
新規陽性者数については、全国の感染者数が過去最多となり、首都圏では急速な感染拡大が見られるほか、関西圏をはじめ多くの地域で増加傾向となっています。人流については、緊急事態宣言の発出後、昼・夜間の滞留人口の減少が見られているものの、これまでの緊急事態宣言の時と比べて緩やかな減少となっており、感染力の強いデルタ株への置き換わりが進んでいることも踏まえ、警戒が必要な状況です。
ついては、以下の内容についてご協力ください。

1.緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月30日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること

5.内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
→出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録(経済産業省)