2022年2月7日

経済産業省より、感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて周知依頼がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に改定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、就業制限の解除に関する取扱いについて、分かりやすく整理されています。現状、抗原定性検査キットは需給が逼迫しているため、濃厚接触者の待期期間短縮(7日~5日へ)のためにのみお使いいただきますようお願いいたします。

→感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について(依頼文書/PDFファイル)
→感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に改定する就業制限の解除に関する取扱いについて(厚生労働省/PDFファイル)