2022年3月28日

当協会では、令和4年3月16日(水)、ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷(東京都新宿区)にて第200回理事会を開催しました。令和4年度事業計画書案及び収支予算書案、第43回通常総会の日程、自主行動基準の改定案を承認しました。第43回通常総会は令和4年6月22日(水)となります。

訪問販売企業の自主行動基準(新旧対照表)

3.行動基準の内容
(1)全般
ア~ク 略
ケ 当該消費者の判断力不足を認識しながら、それに乗じて勧誘活動を行ってはならない。
(判断力の不足している場合の例:高齢者又は未成年者、成年に達したばかりの者等で判断力が不足している場合、認知症、精神疾患又は知的障害等により、判断力が不足している場合等。)
(2)~(6)略
(7)契約後の対応
① 略
②クーリング・オフへの対応(法定のクーリング・オフ要件を満たす場合)
ア 略
イ 電話等(口頭)でクーリング・オフの申出がなされた場合、a.後日紛争とならないように電話での申出記録を確実に残した上で手続きを取るか、b.期間内に書面又は電磁的記録を発信するよう求めるものとする。bの場合、届いた書面又は電磁的記録の発信日が期間外であっても、電話での申出日がクーリング・オフ可能な期間内であったと客観的に認められる場合にはクーリング・オフとして処理する。

附則(令和4年3月16日)
この改正規定のうち、3(1)ケの規定は理事会の議決日(令和4年3月16日)より、3(7)②イの規定は令和4年6月1日より実施する。

3.行動基準の内容
(1)全般
ア~ク 略
ケ 当該消費者の判断力不足を認識しながら、それに乗じて勧誘活動を行ってはならない。
(判断力の不足している場合の例:老人又は未成年者等で判断力が不足している場合、認知症、精神疾患又は知的障害等により、判断力が不足している場合等。)
(2)~(6)略
(7)契約後の対応
① 略
②クーリング・オフへの対応(法定のクーリング・オフ要件を満たす場合)
ア 略
イ 電話等(口頭)でクーリング・オフの申出がなされた場合、a.後日紛争とならないように電話での申出記録を確実に残した上で手続きを取るか、b.期間内に書面を発信するよう求めるものとする。bの場合、届いた書面の発信日が期間外であっても、電話での申出日がクーリング・オフ可能な期間内であったと客観的に認められる場合にはクーリング・オフとして処理する。

連鎖販売取引に係る自主行動基準(新旧対照表)

3.自主行動基準の内容
(1)~(4)略
(5)その他の遵守すべき事項について
1)~5)略
6)取引の相手方として不適当と考えられる者への勧誘について
加入者が未成年、成年に達したばかりの者、学生、成年被後見人・被保佐人・被補助人などビジネス活動を行う者として不適当であると考えられる者への勧誘を行わないよう、周知徹底を図るものとする。

附 則(令和4年3月16日)
この改正規定は、理事会の議決日(令和4年3月16日)より実施する。

3.自主行動基準の内容
(1)~(4)略
(5)その他の遵守すべき事項について
1)~5)略
6)取引の相手方として不適当と考えられる者への勧誘について
加入者が未成年、学生、成年被後見人・被保佐人・被補助人などビジネス活動を行う者として不適当であると考えられる者への勧誘を行わないよう、周知徹底を図るものとする。