2023年3月10日

経済産業省より、爆発物を使用したテロ等の未然防止のために販売事業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について、協力依頼がありましたのでお知らせします。
爆発物の原料となり得る化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)の適正な保管管理及び販売の徹底等について下記のとおりご協力ください。詳細は会員専用ページをご確認ください。

1.11品目の化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)について、関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守並びに盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。また、盗難・紛失事案が発生した場合には、速やかに警察に通報すること。

2.11品目の取引に際しては、購入者の氏名、住所等を身分証により確認するなどし、本人性を確実に確認するとともに、使用目的等の確認を行うこと。また、購入品の安全な取扱いに不安があると認められる場合等には取引を差し控えること。

3.11品目のうち、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律303号。)に規定する劇物については、使用目的を確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない一般消費者には販売を差し控えるなど、その取扱いに特に留意すること。

4.11品目のうち、硝酸カリウムについては、使用目的が農作物の栽培であること等を確実に確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない一般消費者には販売を差し控えること。

5.インターネットを利用した取引が爆発物の原料の入手に悪用されている実態にあることから、インターネットにおける取引について、特に、上記1~4の措置を確実に講じること。

6.11品目の化学物質を含有する家庭用製品についても、例えば、過酸化水素を含有する家庭用製品の取引に際して、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向がある場合は、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を行うこと。

7.上記6に掲げる場合のほか、氏名、住所、又は使用目的等を明らかにすることを拒否し又はあいまいにする者等、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察に通報するとともに、その語の捜査等に協力すること(これまで事業者からの通報により、爆発物の製造事案が検挙され、被害が防止された例がある。)。

8.関連事業者団体等に対して、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造、輸入、販売事業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること。

→爆発物を使用したテロ等の未然防止のために販売事業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(依頼文書/PDFファイル)