倫理綱領・自主行動基準等

倫理綱領・自主行動基準等

消費者の利益を保護し、訪問販売取引の健全な発展のために会員企業及び訪問販売員が守らなければならない基本的な事項を定めたものです。

倫理綱領を具現化するものとして、訪問販売事業の健全発展のため定めています。

商品の愛用者等が独立事業主として営業活動に参画することで当該商品や役務サービス等を提供する事業形態(特定商取引に関する法律に定義する連鎖販売業)について、その取引を適正にし、業の健全な発展を期すことにより消費者等の正しい理解と認識を得て、当該ビジネスに対する社会的評価を高めることを目的として定めています。

自主行動基準の細則(「商品別禁止事項」、「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」、「本基準の違反行為に対する措置」)等を定めています。

本ガイドラインは第174回理事会(平成29年3月24日)において廃止が決議されました。

会員が協会の名称及びシンボルマークを使用する際の基準を定めています。

本ガイドラインは令和5年5月8日付で廃止となります。

いわゆる物流の2024年問題等への対応として、「ダイレクトセリング業界における物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」を定めています。物流における課題については、運送業界のみならず、荷主となる事業者や消費者を含め、社会全体で取り組むことが求められています。