お客様が、訪問販売により、通常必要とされる量や回数・期間を著しく超える商品の売買契約またはサービス提供契約をした場合は、契約から1年以内に限り、その契約を解除することができます。ただし、お客様側にその契約を必要とする特別な事情があった場合は別です。

ここで、「通常必要とされる量」とはどの程度の量なのでしょうか。また、それを「著しく超える」とは、「通常必要とされる量」の何倍なのでしょうか。これらについて、法律による明確な基準はありません。

この規制は、簡単に言うと、売りすぎを禁止する規定です。
では、なぜこのような制度が設けられたのでしょうか。2008年の法律改正までは、高齢者など判断力が不十分な消費者に対して、事業者が次々と重ねて購入させた結果、その消費者が支払い困難となったような場合でも、個々の契約の際に勧誘等の問題があったことを立証できない限り、全体に契約した商品の分量やサービスの回数が多いというだけでは、契約を解除することができませんでした。しかし、それでは消費者保護が図れないため、あまりにも量が多すぎるという外形的事実があるだけで、契約を「なし」にする手段(契約解除できるという手段)が必要とされたのです。

 

取消しができる場合(契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し〜第9条の3)→