特定商取引法では、訪問販売を行う事業者の自主規制を促進するために、業界の自主規制を進める中心的な法人について規定しています。この規定に基づく唯一の法人が当協会となります。

◆名称の使用制限
特定商取引法に規定された法人以外で、その名称・商号中に訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いることはできません。違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。また、訪問販売協会に加入していない者が、その名称・商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を使用した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

◆苦情の解決
訪問販売協会は、消費者から会員が行う訪問販売の業務に関する苦情について、その解決の申し出があったときは、その相談に応じて申出者に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査し、その会員に対してその苦情の内容を通知して、迅速な処理を求めなければならないと規定されています。

◆協会への加入制限等
上記のほか、協会への加入制限や消費者被害を救済するための業務の実施、法令違反があった正会員に対する処分について定めること等が規定されています。

 

特商法講座~訪問販売のルール→