2015年8月27日
京都市消費生活総合センターでは、事業者の消費者関連法令の知識不足等により発生する消費者被害の未然・拡大防止を図る目的で「事業者向け出前講座」を実施しています。対象は京都市内に営業所等のある事業者、または市内で営業活動を行う事業者です。詳細は京都市のホームページをご確認ください。
【実施期間】平成27年8月下旬~平成28年3月31日(月~金は午前10時~午後9時、土・日・祝日は午前10時~午後5時)
【対象】京都市内に営業所のある又は、市内で営業活動を行う事業者
【講座の内容】消費者に対する勧誘や消費者との契約締結に当たり、適正な取引を推進していくための基本的な内容について概ね60分の講義を行う。
【テーマ】勧誘時のトラブル、クーリング・オフについて、高齢者等消費者の特性に応じた勧誘(適合性の原則)のトラブル、再勧誘のトラブル、解約と清算をめぐるトラブル、決済に係るトラブル
【申込・問合せ先】京都市消費生活総合センター