2017年6月1日
個人情報保護法は、2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。
これに伴い、全面施行時には、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになります。個人情報漏えい時の対応については、個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
→漏えい等の対応(個人情報保護委員会)
→個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)(個人情報保護委員会/PDFファイル)
→個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野の詳細について(個人情報保護委員会/PDFファイル)