2017年12月25日
経済産業省より、公益通報者保護制度について周知依頼がありましたのでお知らせします。政府では、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう「公益通報者保護法」を定めています。公益通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏洩など、国の行政機関における不適切な通報対応を防止し、通報に適切に対応することを促すため、消費者庁で策定された「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」が見直されました。また、「経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令」も改正され、通報への適切な対応の確保や通報者保護の徹底が盛り込まれました。
→公益通報受付窓口(経済産業省)
→公益通報者保護制度(消費者庁)
→公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン(消費者庁/PDFファイル)