2018年5月2日
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。平成30年度消費者月間の統一テーマは「ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残さない~」です。消費者庁では、消費者月間シンポジウムを開催します。お申込み方法等の詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
→平成30年度消費者月間(消費者庁)
→平成30年度消費者月間シンポジウム(消費者月間特設ページ)
2018年5月2日
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。平成30年度消費者月間の統一テーマは「ともに築こう豊かな消費社会~誰一人取り残さない~」です。消費者庁では、消費者月間シンポジウムを開催します。お申込み方法等の詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
→平成30年度消費者月間(消費者庁)
→平成30年度消費者月間シンポジウム(消費者月間特設ページ)