2019年9月9日
経済産業省より、令和元年度「自殺予防週間」における取組の要請がありました。
自殺対策基本法の一部を改正する法律(平成28年4月1日施行)において、自殺予防週間を9月10日~9月16日までとし、国、地方公共団体は啓発活動を広く展開するものと規定されました。また、新たな自殺対策大綱(平成29年7月25日閣議決定)では、国、地方公共団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することと定めています。令和元年度の自殺予防週間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同する団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。
→令和元年度「自殺予防週間」における取組の要請(要請文書/PDFファイル)
→令和元年度「自殺予防週間」(厚生労働省)
→令和元年度「自殺予防週間」広報ポスター(厚生労働省/PDFファイル)