2019年10月23日
経済産業省より周知依頼がありましたのでお知らせします。令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨によって、佐賀県及び千葉県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、取引上の影響が全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があることに鑑み、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、以下の対応をお願いします。
・親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること。
・親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発生を行うよう配慮すること。
→令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について(要請文書/PDFファイル)