2019年12月24日

経済産業省より、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却等の廃止について周知依頼がありましたのでお知らせします。
本年12月20日(金)に閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、予定していた終期を一年前倒し、令和2年3月31日をもって廃止することとなりました。令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められますが、今後、本税制の利用を検討されていた方は速やかに対応する必要があります。詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

→コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応について(経済産業省)
→コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の廃止に伴う対応(総務省・経済産業省/PDFファイル)