2020年4月9日
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について周知依頼がありましたのでお知らせします。
令和2年4月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
期間:令和2年4月7日~5月6日
区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。
該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。
また、上記の会社機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は、原則、自宅で行えるようにしてください。出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差出勤を行う、社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、基本的対処方針や厚生労働省のホームページ等を参考に実施してください。
→新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(首相官邸/PDFファイル)
→新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
→新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)