2020年10月22日
経済産業省より、国際的な人の往来再開の段階的措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
外国人の日本への入国につきまして、10月1日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、訪日目的が観光以外であること、入国後14日間の自主隔離などの条件のもと、原則として全ての国・地域からの新規入国が可能となりました。また、シンガポールと韓国については、それぞれ9月18日、10月8日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、ビジネス目的での渡航であること、入国後14日間の活動計画書の提出などの条件のもと、日本及び相手国に居住する日本人・外国人ともに、日本及び相手国において、入国後14日間も行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となっております。詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
→国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました【経済産業省】