2020年11月4日
経済産業省より、国際的な人の往来再開の段階的措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
10月30日(金)開催の第44回新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際関係の新たな措置が決定されました。
①11月1日(日)から、日本在住者を対象に全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めること。
②感染症危険情報がレベル2に引き下げられた9か国・地域(韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、豪州、NZ)について、入国拒否対象地域の指定を11月1日に解除すること。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた2か国・地域(ミャンマー、ヨルダン)を、11月1日に入国拒否対象地域に指定すること。
今回決定された措置を含め、人の往来関連の情報の詳細は、新型コロナウイルス感染症対策本部又は経済産業省、外務省のホームページをご確認ください。
→第44回新型コロナウイルス感染症対策本部資料(新型コロナウイルス感染症対策本部/PDFファイル)
→国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました(経済産業省)
→国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)