2021年2月3日

経済産業省より、新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について周知依頼がありましたのでお知らせします。
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)の3つの国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまでは英国、南アのみ)
本措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
1.変異株流行国・地域からの外国人の新規入国の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
2.変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
3.変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、「14日間の自宅等待機」が「検疫所が確保する宿泊施設で待機。3日目の検査で陰性と判定された後に自宅等待機に移行」に変更。(宿泊施設及び自宅等待機を併せて14日間の待機が必要)
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要。陰性と判定された後に自宅等待機に移行となります。

詳細は内閣官房のホームページをご確認ください。

→新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について(内閣官房/PDFファイル)