2021年6月17日
令和3年6月16日、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が公布されました。改正法は一部の規定を除き(下記参照)、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
【一部規定の施行時期について】
①売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日から施行されます。
②契約書面等の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。