2021年6月23日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
6月21日、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加・変更の発表がなされました。当該措置について、24日午前0時から実施されます。概要は以下のとおりです。

①変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域に9カ国・地域を追加指定:アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国
※当該指定国については入国後3日目の改めての検査が必要。
※現行(6/11)15カ国・地域(米国については一部地域):カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州、カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ドイツ、ベルギー、ラトビア
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
※ただし、本追加指定の中で、アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は既に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として同様の水際強化措置の対象となっているため、実質的に措置変更はない。

②変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域からの解除
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除:米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)
※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。

③新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの解除
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの4カ国・地域の解除:チェコ、ハンガリー、米国(テネシー州、ミシガン州)、レバノン
※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
※現行(5/12)29カ国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)