2021年7月8日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際強化措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
7月6日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。当該措置について、7月9日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
①検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査。(在留資格保持者の再入国は可能)
インドネシア(現在6日間停留)、キルギス(現在3日間停留)、ザンビア(現在停留なし)
②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。
アラブ首長国連邦(現在3日間停留)
③検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)(いずれの国・地域も現在停留措置なし)

2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
①検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査
エジプト(現在6日間停留)
②検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)(現在3日間停留)

3.「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」についての措置の緩和
検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機
カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク

詳細は、内閣官房のホームページを御確認ください。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)