2021年11月8日

経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る新たな措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
11月8日(月)10時から新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る新たな措置が実施されます。

1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者の管理下で、外務省・厚労省が有効と認めた国のワクチン接種証明書を保持する入国者に対し、最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることします。
本措置は、①日本人の帰国者及び②在留資格を有する外国人の再入国者に加えて、③商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び、④緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、指定国・地域での滞在歴がないことなど一定の要件を満たした場合に原則として認められます。

2.外国人の 新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。

→新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)