2021年12月2日
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る新たな措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
11月30日午前0時から「オミクロン株に対する水際措置の強化」が実施されます。
1.外国人の入国停止
11月30日以降外国人の入国を停止。
※既存の査証発給済者を含む。
※11月30日午前0時前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としない。
2.日本人等の入国規制強化
以下の国・地域からの帰国者等に対する指定施設待機措置を追加する。
10日間待機国:アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト(計10か国)
6日間待機国:イスラエル、英国、オランダ、イタリア(計4か国)
3日間待機国地域:豪州、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、フランス、カナダ(オンタリオ州)、ベルギー、オーストリア(計9か国・地域)
※11月29日正午現在。今後、各国の状況により追加等がありうる。
※10日間待機国は11月30日午前0時から適用を開始する。6日間待機国及び3日間待機国・地域は12月1日午前0時から適用を開始する。
ワクチン接種者を含め、全ての日本人等の帰国者等に14日間の待機を求める。
3.モニタリングの強化等
(1)オミクロン株に係る指定国からの入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化する。
(2)変異株サーベイランス体制を強化する。
4.感染症危険情報の引上げ
アンゴラ、モザンビークについて、レベル2からレベル3に引き上げる。
5.入国者総数の引下げ
入国者総数について、11月26日から引き上げた1日5,000人の措置を停止し、12月1日より、1日3,500人目途に引き下げる。