2022年6月24日
消費者庁より、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」について、周知依頼がありましたのでお知らせします。
消費者庁では、特定商取引法の通達の別添として、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」を策定・公表しています。この考え方では、訪問販売や電話勧誘販売で契約された住宅リフォーム工事について、正当な理由なく勧誘された過量契約として、行政処分の対象となり得るケース等が示されています。詳細は消費者庁のホームページをご確認ください。
→訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(消費者庁)