2022年9月26日
経済産業省より、爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者等がとるべき措置について周知依頼がありましたのでお知らせします。
安倍晋三元内閣総理大臣が街頭演説中に銃撃を受け殺害されるという重大事案において使用された爆発物については、インターネットを通じ調達した化学物質で製造された旨が報じられていることや、未だに国内で手製の爆発物や爆薬を製造・所持する事件が複数発生していることなどから、今後も、爆発物を使用したテロ等違法行為が行われる可能性は否定できません。
つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止をさらに推進するため、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造、輸入、販売事業者に係る名簿の閲覧請求や下記の措置にご協力ください。
1.爆発物の原料となり得る化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)について、関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守並びに盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。
2.上記化学物質の取引に際しては、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を確実に行うとともに、特にインターネットを利用した販売を行う場合には、本人性を確実に確認するための措置を講じること。
3.上記化学物質の取引に際し、通常取引がないのに大量に購入しようとする者、不自然に連続して購入しようとする者、又は氏名、住所若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否し若しくはあいまいにする者など、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る情報(人定事項、電話番号等連絡先又は車両ナンバー等)を把握し、さらに、安全な取扱に不安があると認められる顧客に対しては、販売を差し控えること。
4.上記化学物質の盗難・紛失事案が発生した場合や、3に該当する顧客など不審動向が認められる場合には、速やかに警察に通報するとともに、不審点解明に向けた必要な情報提供を行うこと。
→爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者等がとるべき措置に関する依頼について(依頼文書/PDFファイル)