2024年3月29日

経済産業省より、パートナーシップ構築宣言のひな形の改正等について、周知依頼がありましたのでお知らせします。
政府では、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて、「パートナーシップ構築宣言」に係る取組を推進しおり、宣言数は4万3千社を超えています。昨年11月に内閣官房と公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。これに基づき、本年3月25日に下請中小企業振興法に基づく「振興基準」が改正されました。この振興基準は、下請事業者及び親事業者の「望ましい取引慣行」であり、パートナーシップ構築宣言は、その遵守を代表者名で宣言するものです。振興基準の改正を受けて、パートナーシップ構築宣言の「ひな形」も同日付で改正し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく行動を適切にとった上で取引価格を決定することなどが明記されました。宣言企業の皆様におかれては、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新し、宣言内容の実行をお願いいたします。詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。

→パートナーシップ宣言のひな形を改正しました(経済産業省)