2024年11月6日

経済産業省より、パートナーシップ構築宣言のひな形改正について周知依頼がありましたのでお知らせします。
本年11月1日より、公正取引委員会による手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更が施行され、また下請中小企業振興法に基づく「振興基準」は11月1日に改正されました。こうした動きを踏まえ、11月1日付で、パートナーシップ構築宣言のひな形が改正されたことに伴い、宣言企業に関しては新しいひな形への更新及び宣言内容の実行、宣言していない企業へは新しいひな形での宣言の検討を呼び掛けています。詳細はパートナーシップ構築宣言のホームページをご確認ください。

→パートナーシップ構築宣言