2024年11月11日

経済産業省より、下請中小企業振興法の規定に基づく『振興基準』改正について周知依頼がありましたので、お知らせします。
振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められたものです。この度、令和6年11月1日に改正および施行されました。主な改正の概要は、①約束手形等の支払サイトを60日以内とすることを徹底する旨の改正、②下請法で禁止する買いたたきの解釈の明確にする旨の改正、となっています。詳細は中小企業庁のホームページををご確認ください。

→振興基準(令和6年11月1日改正)(中小企業庁)