2024年12月20日

経済産業省より、容器包装リサイクル法について周知依頼がありましたのでお知らせします。
容器包装リサイクル法では、容器を製造・利用する事業者及び包装を利用する事業者(以下「特定事業者」という。)に、容器包装の再商品化の義務を課し、特定事業者は、その義務の履行の方法として指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託料を支払うことで再商品化をしたものとみなすことが定められています。施行後、20 年以上の月日が経つところですが、改めて各企業への周知を広く呼び掛けています。詳細は下記通知文及びチラシをご確認ください。

→容器包装リサイクル制度に係る周知のお願いについて(通知文/PDFファイル)
→リサイクル費用の負担義務について(チラシ/PDFファイル)