2025年5月2日
経済産業省より、納税が困難な方に向けた猶予制度について周知依頼がありましたのでお知らせします。
米国の関税措置等の経済情勢の変化により、国税を一時的に納付することができない方は、1年以内の期間で猶予が認められる場合があります。納税が困難な事業者は、別添のリーフレットを参照し、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。なお、所轄の税務署については国税庁のホームページをご確認ください。
2025年5月2日
経済産業省より、納税が困難な方に向けた猶予制度について周知依頼がありましたのでお知らせします。
米国の関税措置等の経済情勢の変化により、国税を一時的に納付することができない方は、1年以内の期間で猶予が認められる場合があります。納税が困難な事業者は、別添のリーフレットを参照し、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。なお、所轄の税務署については国税庁のホームページをご確認ください。