2025年12月3日

経済産業省より、容器包装リサイクル法の義務履行による円滑な制度運営へのご協力について周知依頼がありましたのでお知らせします。
容器包装リサイクル制度は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の規定に基づき実施されており、容器包装リサイクル法が平成12年に完全施行され、現在に至るまで国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携により着実に容器包装の再商品化が推進されてきました。容器包装リサイクル法では、容器を製造・利用する事業者及び包装を利用する事業者(以下「特定事業者」という。)に、容器包装の再商品化の義務を課し、特定事業者は、その義務の履行の方法として指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託料を支払うことで再商品化をしたものとみなすことが定められています。詳細は添付のチラシをご確認ください。

→あなたの役割を果たしていますか?(チラシ/PDFファイル)